相続に関するルール
の変更について
相続登記の義務化
不動産の所有者が亡くなったことにより、相続人の方にその名義を変える手続きのことを相続登記と呼びます。これまで、相続登記をすることは任意だったため、相続した不動産を売却する(売却するには前提として相続登記をする必要があります)などといった事情がなければ相続登記をしておこうというモチベーションも働かず、亡くなった方の名義のまま放置され、やがて所有者が分からなくなるという状況が各地で起こるようになりました(※所有者不明土地の問題)。
このような問題を解決するための対策の1つとして、法律が改正され、令和6年4月1日より、相続登記をすることが義務となりました。
主な内容としては、
- 相続が発生してから3年以内に相続登記をしなければいけません
- 相続登記が義務化されるより以前に発生していた相続にも適用されます
令和6年4月1日より前に発生していた相続については、この日より3年以内に相続登記をしなければいけないことになります。 - 正当な理由もなく3年以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります
※所有者不明土地とは、「不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」のことをいいます。全国で所有者不明土地が占める割合は九州本島の面積に匹敵するとも言われ、高齢化の進展により、今後さらに深刻化するおそれがあることから、この問題を解決することは大きな課題となっています。
相続人申告登記
相続登記の義務化に伴って、新たに相続人申告登記という制度が設けられました。相続登記をすることが義務になったとはいえ、相続登記をするには相続人全員の納得と協力が必要です。中には、「自分以外に相続人がどれだけいるのか分からない」、「分かってはいるが他の相続人との間で話し合いがまとまらない」などの事情で相続登記をしたくてもできないという方もいると思います。そのような方については、この相続人申告登記をしておくことによって、相続登記の義務を果たしたことになります。
相続人申告登記は、(他の相続人のことは関係なく)自分が相続人であることを申告するものなので、書類上も費用的にも簡易に相続登記の義務を果たすことができます。ただ、あくまで相続人であることを申告するだけの、いわば仮の手続きですので、第三者に権利を主張することはできませんし、改めて相続登記をする必要はあります。
相続土地国庫帰属制度
相続登記が義務化される法改正に合わせて、相続した土地を国に譲渡することを可能とする法律ができました(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)。これにより、不要な土地を相続した場合、国に引き取ってもらえる可能性があります。
ただ、この制度には一定の要件があり、全ての土地を引き取ってもらえるわけではありません。例えば、建物が建っている土地や担保が付いている土地、境界がはっきりしない土地などは引き取ってもらえません。また他にも要件が多数あり、簡単には受け取ってもらえないと考えた方がよいと思います。